こんにちは!事務の西村です♪
いつも私の独り言内容ばかりですが、、
今回のブログは少し堅苦しい内容です?
「賃貸だし、関係ないわー」っと思う方もいらっしゃると思いますが
身内で土地家屋を所有している方がいらしたら、いつか自分の身に
降りかかってもおかしくないのが『相続登記』です。
仕事上、『登記簿』をよく扱います。
(ちなみに、登記簿は手数料を納付すれば誰でも閲覧可能です)
そして、売買する時に亡くなられた方の名義のまま、、なパターンは
本当に多いです。
今のところ、取引の時に相続登記も一緒に行うので問題ないのですが
令和6年度から相続登記が義務化されます?
「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内
に相続登記をしなければならない」
しかも、相続登記が義務化された後(=改正法の「施行日」以降)に、
期限内に相続登記を完了しない場合、「10万円以下の過料」が
課される可能性があります。(正当な理由がない場合)
法務省の告知ポスター?を参照ください。
また、今回の法改正で気になるところは「新しい不動産登記法の
施行前に相続が発生した不動産に対しても所有者移転登記
(相続登記)が義務づけられる」ことです。
つまり、過去に不動産を相続して現時点で名義変更をしていない方も、
相続登記をしないと罰則の対象になります。
なんか、とても厳しい、、?
ですが、「所有者不明土地」が増えると管理されない土地建物が増え
危険ですし、固定資産税の未納や公共事業などの土地活用が困難になる
などの国民にとってマイナス要素がたくさんあります。
デジタル化やネットワーク化が進み、登記所が住民基本台帳ネットワーク
システムから所有権の登記名義人の死亡情報を取得するための仕組みが
設けられました。
つまり、、バレるのです!
制度は令和6年度スタートですので、少し先ですが土地家屋を所有している
身内の方がいらしたら、一度確認してみてください。
「相続したけど、どうしよう、、」と不動産管理でお困りの時は
ぜひ当社にご相談ください!
